(名称)
第1条 本会は、松本平ゼロカーボン・コンソーシアムと称する。
(目的)
第2条 本会は、世界的に求められることとなった2050年を目標とする「脱炭素社会」の実現に向け、広く松本地域の産学官の力を結集させ、地域性と事業性とが両立したエネルギー自立地域の形成が促進される事業の展開を支援することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次に掲げるテーマに関して、会員の相互学習と共同的実践の機会を定期的に設ける。
(1) 地域主導型のエネルギー事業の確立
(2) 再生可能エネルギーの導入
(3) 住宅・ビル等の省エネ技術開発と普及
(4) EV(電気自動車)やFCV(燃料電池自動車)等の普及
(5) その他、脱炭素社会の実現のために必要な活動
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する事業者、団体、教育機関、研究機関、金融機関、行政機関、個人等の会員により構成する。ただし、反社会的な活動を行う団体やこれに従事する者は会員となることはできない。
2 本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を提出するものとする。
3 本会を退会しようとする会員は、別に定める退会申出書を提出するものとする。
4 会員が本規約に違反したとき、会員が本会の名誉を毀損する行為を行ったとき、その他会員を除名すべき正当な事由があるときは、運営委員会の協議を経て、会長は当該会員を除名することができる。
(役員)
第5条 本会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監事 若干名
(4) 運営委員 若干名
2 役員は、総会において、会員の互選によりこれを定める。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員が任期の途中で辞任した場合は、後任者がその残任期間を引き継ぐものとする。
(役員の職務)
第6条 役員が行う職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 監事は、本会の会計を監査する。
(4) 運営委員は、会員の意向を丁寧に把握したうえで、本会の目的を達成するための運営方針や活動計画の進行について協議する。
(運営委員会)
第7条 本会に運営委員会を設置する。
2 運営委員会に、次に掲げる委員を置く。いずれも運営委員の互選により選出する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
3 運営委員会の事務局を信州大学環境施設部内に置く。
4 運営委員会は、会長が招集し、運営委員長が会議の議長を務める。ただし、緊急を要する場合等には、全運営委員の持ち回り審議(書面またはメールによる回答を含む)によって、これに代えることができる。
5 運営委員会は、運営委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
7 やむを得ない理由のため運営委員会に出席することができない運営委員は、あらかじめ通知された事項について、表決をし、又は議長若しくは代理人に表決を委任することができる。この場合において、当該運営委員は、運営委員会に出席したものとみなす。
8 議長は、第2条の目的を達成するため必要があると認めるときは、運営委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(アドバイザー)
第8条 本会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 アドバイザーは、本会の推進に係る業務全般に対し、助言を行う。
(総会)
第9条 本会の最高議決機関として、総会を置く。
2 総会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
3 総会は、会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 総会の議事は、出席した会員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
5 やむを得ない理由のため総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について、表決をし、又は議長若しくは代理人に表決を委任することができる。この場合において、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
6 会長は、第2条の目的を達成するため必要があると認めるときは、会員以外の者を総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(総会の種類等)
第10条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、年1回開催し、次に掲げる事項について審議する。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 活動計画及び活動報告に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 役員及びアドバイザーの選出に関すること。
(5) その他重要な事項に関すること。
3 臨時総会は、臨時に審議し、若しくは報告を受ける事項があるとき、又は会員の3分の1以上の要求があったときに開催する。
(課題別部会)
第11条 第3条の活動の具体化を図るため、本会に課題別部会を設置することができる。
(活動年度)
第12条 本会の活動年度は、毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。
(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、松本市環境エネルギー部内に事務局を置く。
(秘密情報の保持及び管理)
第14条 秘密情報(本会の活動を通じて会員及び事務局(アドバイザーを含む。)(以下「会員等」という。)が入手した情報のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)は、会長が管理責任者となる。
(1) 個人情報
(2) 会員の営業上又は技術上の情報で、開示の際に当該会員が秘密指定したもの
(3) その他開示者である会員等が秘密情報として指定したもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 会員等が知り得た時点で、既に公知となっていた情報
(2) 会員等が知り得た時点で、開示者である会員等から秘密情報に当たらない旨の通知を受けた情報
(3) 会員等が知り得た後、会員等の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4) 会員等が第三者から、秘密保持義務を課されることなく適法に入手した情報
3 秘密情報は、第2条の目的以外に使用してはならない。
4 会員等は、第三者に秘密情報の開示又は漏えいをしてはならない。ただし、第三者への秘密情報の開示が必要な場合は、当該開示について、開示者である会員等の同意を得るものとする。
5 前項の規定にかかわらず、法令に基づき司法機関又は行政機関の要請により秘密情報の開示を要求された場合は、事務局は、会長と協議の上、当該要求の範囲内で開示することができる。ただし、当該開示者である会員等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
6 第1項から前項までの規定は、会員が退会し、又は本会が解散した後も効力を有するものとする。
(知的財産権等の帰属)
第15条 本会の活動において新たに発生した知的財産権(特許権、著作権等をいう。)、その他会長が重要と認める権利の帰属について、会員は、会長と協議の上、決定し、総会に報告するものとする。
(書類等の備付け)
第16条 本会は、事務局(運営委員会事務局を含む)に活動に係る書類及び収支に係る帳簿を備え付けるものとする。
(雑則)
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、運営委員会での協議を経て、会長が別に定め、都度、総会において報告する。
附則
1 この規約は、令和4(2022)年2月21日から施行する。
2 本会の設立当初の活動年度は、第12条の規定にかかわらず、設立日から令和5(2023)年3月末日までとする。